教会の規約


カトリック長岡教会小教区評議会規約

(名称)
第1条
本会はカトリック長岡教会小教区評議会(以下小教区評議会と表記)と称する。

(目的)
第2条
小教区評議会はブロック担当司祭団(以下担当司祭団という)と信徒・修道者が協力しながら、カトリック共同体として福音宣教の実践を推進し、司祭・信徒全員が時代に即応したキリスト者となっていくことを目的とする。

(主宰)
第3条
小教区評議会は京都教区司教から任命されたブロック担当司祭団が主宰する。場合によって、司教から任命された修道者がこれに含まれる。

(審議事項)
第4条
小教区評議会は、以下の事柄について審議し決定する。

@小教区の宣教司牧に関する基本方針(長期、短期)の作成。
A宣教司牧方針に基づく年間行事の決定。
B予算と決算の承認。および予算外の支出の承認。
C各種部会、任意団体・グループ等の設置や改変。
D「小教区評議会規約」の変更。
E司祭・修道者・信徒相互の研鑚・融和・交流のための企画。
F他の小教区、特にブロック内での共同宣教司牧活動推進ための企画。
Gその他、福音宣教していく共同体となっていくために必要な活動。
Hその他の重要事項

(組織と構成)
第5条
小教区評議会は小教区の運営全般を統括・調整するための役員と担当部会の代表者で構成される。

(担当部会とその代表者)
第6条
担当部会として、財務及び教育・典礼・広報・施設管理を置く。

  • 部会の業務分掌は別に定めて公示する。
  • 各部会は代表者を選出し、代表者は部会を統括し、評議員として評議会に出席する。
  • 評議員の任期は2年とする。
  • 財務担当は担当司祭団が任命する。

(役員)
第7条

  • 役員は3〜4名が担当する。
  • 新役員の選出は現役員の参考投票の告示によってなされ、長岡教会在籍信徒の参考投票後、その上位者は現役員と担当司祭団との協議の上、担当司祭の任命によって選出される。
  • 役員の任期は2年であり、毎年一部改選し、連続しての再任はしない。
  • 信徒の代表者として、担当司祭団と教会運営調整のために役員会を開催する。
  • 小教区事務担当として、信徒名簿の管理や転出入書類の記載を行なう。
  • 危篤信徒の連絡窓口となり、担当司祭に連絡する。また葬式や結婚式の連絡調整を行なう。
  • 必要に応じて自主グループとの連絡を行なう。
  • 役員は各部担当(評議員を除く)を兼務することが出来る。
  • 必要に応じて、役員は司祭団の承認を受けた上で特別委員を任命し、役員会及び評議会で意見を聞くことが出来る。

(評議会)
第8条

  • 小教区評議会は、担当司祭団の招集によって月1回開催する。また臨時の会合も担当司祭団の判断で開催される。
  • 小教区評議会は部会の代表者の半数の出席(代理出席も可)と他の役員の承認を受けた最低1名の役員の出席によって成立する。
  • 小教区評議会の議事において、議決は評議員の参考投票と担当司祭団の承認によって決定する。
  • 小教区評議会は必要に応じて担当司祭団の承認を得て評議員以外の信徒の出席を求め、報告や意見を聞くことが出来る。
  • 小教区評議会の議事内容は担当司祭団と協議した上で、伝えるべき議事内容は速やかに信徒に伝えなければならない。

(会計監査)
第9条
教会財務に関して、会計監査を複数名置く。監査は教会運営に関する財務全般を監査する。

  • 監査は担当司祭団が任命し、その任期は評議員に準じる。
  • 必要に応じて、監査は評議会に出席し、意見を述べることが出来る。

(小教区総会の開催)
第10条
総会は、担当司祭団の招集により原則として年1回1月に開催する。また以下の事由等により担当司祭団が必要とした場合は臨時に開催する。

  • 小教区評議会規約の改正・撤廃の報告。
  • 小教区評議会の決議事項で担当司祭団によって承認された議事内容の中で、信徒全般への周知を必要とする場合。

(小教区総会の運営)
第11条
総会の運営は次のように行なう。

  • 総会は在籍信徒であれば誰でも参加できる。
  • 総会の司会はその都度信徒の中から選出される。
  • 総会において信徒は小教区運営について自由に意見を述べることができる。

(教会内任意団体の設置)

第12条
現代社会における要請と教会共同体の福音宣教活動の一環として、信徒の任意団体を設置することができる。

  • 任意団体は必要に応じて、役員に連絡をした後に、小教区信徒に対して呼びかけをすることが出来る。
  • 他の部会担当同様、意見がある場合、司祭団の承認を得て、役員を通して、小教区評議会に出席して意見を述べることが出来る。また分かち合いの内容は他の部会担当同様に教会の宣教に関する役務に反映される。

(その他)
第13条
このカトリック長岡教会小教区評議会規約の施行に関しての必要な細部は小教区評議会にて討議する。

付則  本規約の制定、変更は、教区司教の認可を得て発効する。

付記  本規約の教区司教の認可 2007年12月31日    発効 2008年 1月 1日