(名称)
第1条
本会はカトリック長岡教会小教区評議会(以下小教区評議会と表記)と称する。
(目的)
第2条
小教区評議会はブロック担当司祭団(以下担当司祭団という)と信徒・修道者が協力しながら、カトリック共同体として福音宣教の実践を推進し、司祭・信徒全員が時代に即応したキリスト者となっていくことを目的とする。
(主宰)
第3条
小教区評議会は京都教区司教から任命されたブロック担当司祭団が主宰する。場合によって、司教から任命された修道者がこれに含まれる。
(審議事項)
第4条
小教区評議会は、以下の事柄について審議し決定する。
@小教区の宣教司牧に関する基本方針(長期、短期)の作成。
A宣教司牧方針に基づく年間行事の決定。
B予算と決算の承認。および予算外の支出の承認。
C各種部会、任意団体・グループ等の設置や改変。
D「小教区評議会規約」の変更。
E司祭・修道者・信徒相互の研鑚・融和・交流のための企画。
F他の小教区、特にブロック内での共同宣教司牧活動推進ための企画。
Gその他、福音宣教していく共同体となっていくために必要な活動。
Hその他の重要事項
(組織と構成)
第5条
小教区評議会は小教区の運営全般を統括・調整するための役員と担当部会の代表者で構成される。
(担当部会とその代表者)
第6条
担当部会として、財務及び教育・典礼・広報・施設管理を置く。
(役員)
第7条
(評議会)
第8条
(会計監査)
第9条
教会財務に関して、会計監査を複数名置く。監査は教会運営に関する財務全般を監査する。
(小教区総会の開催)
第10条
総会は、担当司祭団の招集により原則として年1回1月に開催する。また以下の事由等により担当司祭団が必要とした場合は臨時に開催する。
(小教区総会の運営)
第11条
総会の運営は次のように行なう。
(教会内任意団体の設置)
第12条
現代社会における要請と教会共同体の福音宣教活動の一環として、信徒の任意団体を設置することができる。
(その他)
第13条
このカトリック長岡教会小教区評議会規約の施行に関しての必要な細部は小教区評議会にて討議する。
付則 本規約の制定、変更は、教区司教の認可を得て発効する。
付記 本規約の教区司教の認可 2007年12月31日 発効 2008年 1月 1日